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アスベストとは①
リフォーム工事を行う際には、アスベスト(石綿)を含む建材の取り扱いに注意しなければなりません。
築年数の古い建物ではアスベスト建材が使用されているケースがあり、
それを知らずに不用意に工事を行ってしまうと、作業員ばかりでなく
建物の居住者にも深刻な健康被害を引き起こす恐れがあります。
また、令和3年(2021年)4月から施行された
「大気汚染防止法の一部を改正する法律」により、
全てのアスベスト含有建材への規制が強化される様になりました。
したがってこれからリフォームを行おうと考えている方は、
アスベストに関する正しい知識を身に付けておくことが必要です。
アスベスト建材を無理して撤去しなくても、リフォームすることは十分に可能です。
そこで本記事では、安心してリフォームを行うための
アスベストに関する必要な知識をご紹介したいと思います。

■アスベストとは?
アスベストとは「石綿(せきめん、いしわた)」と呼ばれる天然の鉱石のことです。
熱に強くて非常に安価なため、1955年頃から2005年までの間に、
火災予防を目的としてアスベストを含む建材が建物の様々な箇所に使用されてきました。
鉄骨造建築物の耐火被覆材が最も代表的なものですが、一般の戸建住宅では
・屋根用化粧スレート(カラーベスト)
・窯業系サイディング
・ロックウール吸音天井板
・石綿含有断熱材
などがあります。
また塗装業界においては、塗料にもアスベストが含まれていたといわれています。
この様にアスベストは、各方面から非常にもてはやされたものでした。
ところがアスベストの粉塵を人が吸引すると、
10年から数十年後には肺がんや悪性中皮腫などを発症するリスクが高いことがわかり、
徐々に使用が禁止される様になりました。
そして平成18年(2006年)9月には0.1重量%を超えるアスベスト含有製品の製造、
使用は禁止されています。
したがって近年(2006年9月以降)に建築された建物には人体に有害なアスベストは
使用されていませんが、それ以前に建築された建物の一部には
アスベスト含有建材が使用されている可能性があります。
ただし一般的な木造住宅に使用されている板状に固めた化粧スレートや
窯業系サイディング、天井ボード類などのアスベスト含有建材や、
天井裏・壁の内部にある石綿含有断熱材からは、通常の使用状態では
有害な繊維が飛散する可能性は低いと考えられています。
そのため老朽化による劣化がそんなに進行していない状態であれば、
それほど気にする必要はありません。
しかしリフォームでそれらの撤去作業を行う際には、
雑に扱うと粉塵が周囲に飛散してしまう恐れがあります。
したがって作業部周辺への散水・湿潤化や、アスベスト含有建材の撤去後の密閉保管、
やむを得ず切断・破砕等を行う場合には湿潤化に加えて養生を行うなどといった
適切な除去作業を行わなければならないことになっています。
■アスベスト使用の有無の見分け方
法改正に伴い、解体工事やリフォーム工事を行う前には
工事規模の大小に関わらず全ての工事に対して、
工事を請け負う業者には設計図書や目視によるアスベスト調査が義務付けられるようになりました。
調査結果は現場に開示すると共に、3年間の保管が義務付けられています。
そして事前調査を怠った場合には罰則規定があり、
実際に処分を受けている業者もいる様です。
アスベスト調査の方法は次の様になります。
工事着工前には「目視」により建材が設計図書などと整合しているかどうかを
チェックして使用されている建材を特定し、
メーカーに成分情報等を確認することで石綿使用の有無をチェックしなければなりません。
また設計図書がない場合には目視確認のみで良いことになっていますが、
天井や壁の内部など目視確認ができない場合であっても、
確認が可能になった際には調査を行うことになっています。
そして必要に応じて、現場で採取したサンプルを元に専門機関にアスベストの分析調査を依頼します。
一方、平成18年(2006年)9月以降に着工した住宅の場合には
すでにアスベストの使用が禁止されていたため、
建築確認申請書などで着工日の確認を行うことで事前調査とすることができます。
今後は事前調査結果の都道府県等への報告義務(2022年4月~)や、
調査を行う者の資格(2023年10月~)などの規制が一層強化される予定です。
今回はアスベストについてご紹介いたしました。
次回は対策をご紹介いたします
現地調査、お見積りを無料で承っております。
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